Q&A 加入手続きに関するご質問
労働者を雇用していない事業主さまは特別加入労災保険に加入できません。
業種に応じた人数以下の労働者を使用する中小事業主さまであれば、特別加入労災保険に加入できます。
労働保険事務組合に事務処理を委託されていない中小事業主さまは、特別加入労災保険に加入できません。国の法律として、事務処理委託が特別加入の前提となっております。
加入申請書類が当組合に到着次第加入手続きを行います。
最短で加入手続の翌日からの労災適用になります。
申請書類に不足があれば手続きが行えませんので、お急ぎの場合はお気を付けください。
Q&A 労災給付に関するご質問
労災のために休業が必要な期間の補償額や、障害が残った場合の補償額、万が一亡くなられた場合の遺族補償の額が異なります。給付基礎日額が高いほど給付額は高くなります。なお、治療に要する費用は、給付基礎日額に関わらず自己負担はございません。
詳しくは「特別加入労災保険の補償内容」のページをご覧ください。
通院費用は補償されません。
補償されます。ただし、会社(現場)に向かうまでの経路が合理的な経路から外れている場合は出ないこともあります。一般的な会社員の通勤災害と同じ考え方です。
Q&A 料金に関するご質問
納付いただく料金は、「特別加入労災保険料」と「事務組合費」そして「手続報酬」です。新規に労働者を雇用して労働保険の成立から手続する場合は、別途「労働保険料」と「成立手続報酬」が発生いたします。
詳しくは「料金のご案内」のページをご覧ください。
特別加入労災保険料は国が定める保険料なので全国一律です。事務組合費及び手続報酬については各事務組合ごとに異なります。
こちらから納入通知書をご郵送いたしますので、指定の口座にお振込み下さい。
あいにく当協会では取り扱っておりません。指定の口座へのお振込みをお願いしております。
便利な口座振替サービスを行っております。ご利用にはお申込みが必要となります
納入通知書をご郵送いたします。納期は、4月、9月、12月を予定しております。
Q&A ジャパン労災保険協会に関するご質問
「委託解除届」をご提出いただきます。事業が継続する場合は改めて労働保険の成立手続が必要になります(事務委託から個別へ移行する場合)。なお、委託解除後は中小事業主様の労災保険適用がありませんので、くれぐれもお気を付け下さい。
長年の実績がある社労士事務所が母体となっておりますので、手続の正確さとスピード(電子申請活用)が特色です。また、他の専門士業との連携が確立していますので、中小事業主様のお悩みやご要望にトータルで対応できます。