労災事故が発生したときは、092-734-2311までお電話ください。(受付時間 平日9:00~17:30)
受診する医療機関では必ず「労災(業務上の災害)」である旨を伝えてください!
労災の発生状況をご連絡ください
お電話いただく際には、以下の事柄について確認させていただきます。
- 氏名・生年月日など
- 労災の発生日時(日にちと時間)
- 労災の発生地(発生地の所在地、現場名称など)
- 労災の発生状況(いつ、誰が、どのようなことをして労災に遭われたのか)
- ケガの状況(身体のどこにどんなケガをされたか)
- 治療状況(医療機関名、所在地、転院の予定など)
- 労災の発生を確認された方の氏名・連絡先
労災の発生状況に関して簡単にヒアリングを行った後、詳細確認のために「業務上災害連絡書」をFAXまたはご郵送いたしますので、記載のうえ早急にご返送ください。
業務上災害連絡書 | 記載例 | |
---|---|---|
通勤途上災害発生報告書 | 記載例 |
発生状況・治療状況に応じた労災保険の関係書類を作成しご郵送いたします。
労災保険手続きの流れ
労災指定病院で治療を受ける場合(療養の給付請求書)
- 労災発生
- 労災指定病院で治療
- 当協会へ労災発生状況及び受診状況をご連絡ください。
- 当協会で「療養の給付請求書」を作成し、一人親方様へご郵送いたします。
- 労災指定病院へ「療養の給付請求書」を提出ください。
※ 院外薬局で処方された場合や転院された場合は、労災請求書類の作成が別途必要になりますのでご連絡ください。
指定病院以外で治療を受ける場合(療養費の請求書)
- 労災発生
- 指定病院以外で治療、一旦治療費を全額支払いし「領収書」を受領ください。
- 当協会へ労災発生状況及び受診状況をご連絡頂き、「領収書」をご送付ください。
- 当協会で「療養の費用請求書」を作成し、「領収書」添付し労働基準監督署へ提出します。
- 労働基準監督署から支給決定通知が一人親方様へ届き、指定の金融機関口座へ療養費が振り込まれます。
※ 院外薬局で処方された場合や転院された場合は、労災請求書類の作成が別途必要になりますのでご連絡ください。
労災で労務不能となり休業する場合(休業補償給付支給請求書)
- 休業開始
- 指定病院等で労務不能の診断を「休業補償給付支給請求書」へ記載頂いてください。
- 当協会へ「休業補償給付支給請求書」をご送付ください。
- 当協会で「休業補償給付支給請求書」に記載事項の証明を行い労働基準監督署へ提出します。
- 労働基準監督署から支給決定通知が一人親方様へ届き、指定の金融機関口座へ休業補償費が振り込まれます。