一人親方さまの万が一を「国」が保証します!
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でもその業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には、特別に任意加入が認められています。これが特別加入制度です。
当協会では、労働者を使用しないで次の事業を行うことを状態とする建設業の一人親方さまが特別加入できます。
「土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)」
(注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの現状回復の事業も含みます。
※ 労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方として特別加入することができます。
建設業の労災保険適用関係とは?
建設の事業では、元請会社と下請会社との間に複数の請負関係が成立していることが一般的なため、元請会社の労災保険で下請会社の労働者も保障されます。
しかし、一人親方さまはそもそも労働者に該当しないため元請会社の労災保険では保障されません。
一人親方さまが現場で労災保険の適用を受けるには、一人親方労災保険に特別加入しなければなりません。
■ 特別加入の手続き
一人親方さまが直接特別加入の手続きを行うことはできません。
特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行うことになっています。
承認団体である九州一人親方福祉協会にご加入いただくことで、一人親方さまの特別加入の手続きを行います。
■ 加入時健康診断
特定の業務に一定期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。
特別加入予定者の業務の種類 | 特別加入前に左記の業務に従事した期間 (通算期間) |
必要な健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行う業務(一覧) | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務(一覧) | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6か月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務(一覧) | 6か月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
【加入時健康診断の流れ】
- 当協会を「特別加入時健康診断申出書」を通じて労働基準監督署長に提出します。
- 申出書の業務歴から加入時健康診断が必要であると認められた場合、監督署長から「特別加入健康診断指示書」および「特別加入時健康診断依頼書」が交付(当協会宛)されます。
- 当協会から一人親方さまに「指示書」「依頼書」を送付いたします。
- 指示書に記載された期間内に、診断実施機関の中から選んで加入時健康診断を受診してください。「依頼書」は診断実施機関にご提出ください。
- 診断実施機関が「健康診断証明書」を作成いたしますので、一人親方さまから労働基準監督署に郵送提出ください。
※ 加入時健康診断の費用は国が負担するため「無料」です。ただし、交通費は自己負担になります。
加入時健康診断の結果、すでに疾病にかかっていることが認められた場合には、その程度の応じて特別加入が認められないことや特定業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることがございます。
■ 給付基礎日額・労災保険料
「給付基礎日額」とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、申請に応じて決定されます。
「労災保険料」は、給付基礎日額ごとの保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)に保険料率を乗じて決定されます。建設の事業に従事する一人親方さまの保険料率は「18/1000(1.8%)」です。
年度途中で新たに特別加入者になった場合や特別加入者でなくなった場合は、その年度内の特別加入月数(月単位になり日割り計算はされません)に応じて保険料が算出されます。
※ 給付基礎日額および労災保険料について詳しくは、「料金のご案内」ページをご参照ください。
■ 補償の対象となる範囲
業務災害または通勤災害に遭われた場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
次に該当する場合に保険給付を受けることができます。
- 請負契約に直接必要な行為を行う場合
- 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
- 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
- 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携帯して通勤する場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合
- 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出動を行う場合
※ 労災補償について詳しくは、「労災保険の補償内容」ページをご参照ください。
■ 九州山口各県の労働保険事務組合
「佐賀県」をご参照ください。
「長崎県」をご参照ください。
「大分県」をご参照ください。
「熊本県」をご参照ください。
「宮崎県」をご参照ください。
「鹿児島県」をご参照ください。
「山口県」をご参照ください。