一人親方労災保険の充実の補償内容。安心感が違います!
労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護を行うために必要な給付を行い、労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする国の制度です。
労働者ではない一人親方さまは原則として労災保険の適用はございませんが、特別加入することで労働者と同じように充実した国の制度を利用することができます。
労災保険の補償内容は、ご加入されている給付日額コースごとに異なります。
給付日額ごとの具体的な補償内容等につきましては、お気軽にお問合せください。
■一人親方特別加入制度の補償内容
療養(補償)給付 | 業務災害又は通勤災害による傷病について病院等で治療する場合、必要な治療が無料で受けられます。 |
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休業(補償)給付 | 業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合、休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。 |
障害(補償)給付 | 業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に一定の障害が残った場合、給付基礎日額の313日分~131日分の年金、または給付基礎日額の503日分~56日分の一時金が支給されます。 |
傷病(補償)年金 | 業務災害又は通勤災害による傷病が1年6か月を経過した後、傷病が治っておらず傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合、第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は給付基礎日額の277日分、第3級は給付基礎日額の245日分が支給されます。 |
遺族(補償)給付 | 業務災害又は通勤災害により死亡した場合、遺族の人数に応じて給付基礎日額の245日分~153日分の年金が支給されます。 |
葬祭料 | 業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。 |
介護(補償)給付 | 業務災害又は通勤災害による傷病により、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給している方のうち、現に介護を受けている場合、一定の額が支給されます。 |
※通勤災害については一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。